厚生労働大臣は、平成30年8月9日、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。
これまでは、医師、保健師、看護師(研修必要)、精神保健福祉士(研修必要)が実施者となりうる資格であったのですが、これからは歯科医師(研修必要)、公認心理士(研修必要)も実施者となれるようになります。
公認心理士の資格試験の第1回はまだ先ですが、ストレスチェックの実施に関しての資格が広がったことになります。
【改正の主な内容】
ストレスチェックの実施者に、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師及び公認心理師を追加する。
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